結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−6556(T2000−6556/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「CHIC CHINOIS」の欧文字を書してなり、第16類、第25類及び第41類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品又は指定役務として平成10年11月20日に登録出願、その後、指定商品又は指定役務については、平成12年6月30日付けの手続補正書により、第16類「印刷物,文房具類,紙製包装用容器,書画,遊戯用カード,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,写真,写真立て,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,観賞魚用水槽,紙製タオル,紙製ハンカチ」、第25類「 被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第41類「映画・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,技芸・スポーツ又は知識の教授,美術品の展示,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,演芸の上演,演劇の上演,音楽の演奏,小型自動車競走の企画・運営又は開催,植物の供覧,動物の供覧,映写フィルムの貸与」とする補正がされたものである。
原査定は、『本願商標は、「粋な中国の」等の意味を有する「CHIC CHINOIS」の語を普通に用いられる方法で表してなるが、当該語の持つ意味合いよりすれば、本願商標が「シックな中国製」あるいは「おしゃれな中国の」といった意味合いを看取させるからこれを本願の指定商品・役務中、上記文字に照応する商品・役務(たとえば、「第25類 被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服」等)に使用するときは、商品の品質、産地、販売地を表示したものと理解されるに止まるとするのが相当と認められることから、本願商標を「中国製あるいは中国で販売される被服」等に使用したときには、単に商品の品質、産地、販売地を表したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは、商品(役務)の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。』として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記構成よりなるところ、これを構成する前半の「CHIC」及び同後半の「CHINOIS」の各文字部分がそれぞれ「粋な、しゃれた」及び「中国の、中国趣味の」を意味する仏語であるとしても、これらを連結して「CHIC CHINOIS」と一連に表してなる文字の全体からは、原査定の説示の如く「シックな中国製」「おしゃれな中国の」なる意味合いをもって、特定の商品(役務)の品質(質)・産地・販売地等を具体的に表示するものとして直ちに理解されるものとは言い難く、また、これを該意味合いをもって取引上普通に使用している事実も見出せないから、むしろ、これよりは全体として特定の意味合いを表現し得ない一種の造語と認識し把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、自他商品(役務)の識別機能を有しないとはいえないものであり、また、これをその指定商品(役務)中のいずれの商品(役務)について使用しても、商品(役務)の品質(質)について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するということはできないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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