結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−272(T2000−272/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」を指定商品として、平成10年3月10日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶理由
原査定が本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その査定の理由に引用した登録商標は、次の(1)及び(2)に示すものである。
(1)登録第4047725号商標(以下、「引用商標1」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成7年4月14日に登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、平成9年8月22日に設定登録されたものである。
(2)登録第4104498号商標(以下、「引用商標2」という。)は、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、平成5年6月30日に登録出願、第11類「電球類」を指定商品として、平成10年1月23日に設定登録されたものである。
3.当審の判断
本願商標は、別掲(1)に示すとおりであるところ、「G」のローマ文字の中央部の横線部分を右に伸ばしたやや図案化された「G」の文字と「スリム」の文字とがまとまりよく一体的に表された構成態様となっている。
そして、構成中の「スリム」の文字は、「細いさま。ほっそりしたさま。」(広辞苑第五版)の意味を有する親しまれた語であり、かつ、本願指定商品を取り扱う業界において「電球」、「照明器具」及び「電気冷蔵庫」等の各種商品について、形状・品質表示として普通に使用されているのが実情であるから、その指定商品との関係においては、該文字自体独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るとはいい難いものである。
そうとすれば、本願商標よりは、構成文字全体に相応して、「ジースリム」の称呼のみを生ずるというのが相当である。
したがって、本願商標より「スリム」の称呼をも生ずるとし、その上で、前記の引用商標1及び2と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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