結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
A判定なら印紙代込み全額返金
結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、1997年11月22日にドイツ連邦共和国においてした商標出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成10年1月23日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に本願出願時既に『スウェーデンの児童文学作家』として著名な『アストリッド・リンドグレーン』と認識される『Astrid Lindgren』の文字を書してなるものであり、その者の承諾を得たものとは認められないから、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示したとおり、その構成中に、原審説示の如くスウェーデンの児童文学作家として著名な名称である「Astrid Lindgren」の文字を有してなるものである。
しかしながら、当審における平成13年12月21日付け差出の手続補正書による請求理由の補充及び同13年12月25日付け差出の手続補足書添附の同意書によれば、請求人(商標登録出願人)が日本において本願商標を国際分類第16類を指定して登録出願する件に関し、「アストリッド・リンドグレーン」氏が自らこれに同意している事実を認め得るものである。
してみれば、本願商標は、もはや商標法第4条第1項第8号に該当するものということはできないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
A判定なら印紙代込み全額返金
Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。
無料でAI商標調査を試す(約1分)Next Action
類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。