結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−16853(T2001−16853/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、1997年11月22日にドイツ連邦共和国においてした商標出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成10年1月23日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に本願出願時既に『スウェーデンの児童文学作家』として著名な『アストリッド・リンドグレーン』と認識される『Astrid Lindgren』の文字を書してなるものであり、その者の承諾を得たものとは認められないから、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示したとおり、その構成中に、原審説示の如くスウェーデンの児童文学作家として著名な名称である「Astrid Lindgren」の文字を有してなるものである。
しかしながら、当審における平成13年12月21日付け差出の手続補正書による請求理由の補充及び同13年12月25日付け差出の手続補足書添附の同意書によれば、請求人(商標登録出願人)が日本において本願商標を国際分類第16類を指定して登録出願する件に関し、「アストリッド・リンドグレーン」氏が自らこれに同意している事実を認め得るものである。
してみれば、本願商標は、もはや商標法第4条第1項第8号に該当するものということはできないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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