結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−4594(T2000−4594/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「スポッツヴェール」の片仮名文字と「SPOTS VEIL」の欧文字を2段に書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成11年1月27日に登録出願されたものである。
原査定は、『本願商標は、「染み、汚れ」等の意味を有する「SPOTS」の文字と「・・・を隠す、おおう」等の意味を有する「VEIL」の文字及びそれらの字音である「スポッツ」「ヴェール」の文字を普通に用いられる方法で「スポッツヴェール」「SPOTSVEIL」と二段に書してなるところ、指定商品中の化粧品においては、日焼けによる染み等を防ぐスキンケアの商品(化粧水、乳液等)があり、これらに「スポッツケア」「スポッツクリーム」等のように使用され、また「○○ベール」(VEIL)のように随時採択使用されている実情にあるから、これを指定商品中、日焼けによる染み等を防ぐ化粧品(化粧水、乳液、クリーム等)に使用しても、単に商品の品質、用途を表示するにすぎない。したがって、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがありますので、商標法第4条第1項第16号に該当する。』として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記構成より成るところ、これを構成する前半の「SPOTS」「スポッツ」及び同後半の「VEIL」「ヴェール」の各文字部分がそれぞれ「染み、汚れ」及び「・・・を隠す、おおう」を意味する英語及びその表音表記であるとしても、これらを連結して「スポッツヴェール」「SPOTS VEIL」とそれぞれ一連に表してなる文字の全体からは、原査定の説示の如く「染み等を隠す」なる意味合いもって、特定の商品の品質・効能等を具体的に表示するものとして直ちに理解されるものとは言い難く、また、該意味合いをもって、これを取引上普通に使用している事実も見出せないから、むしろこれよりは全体として特定の意味合いを表現し得ない一種の造語と認識し把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、自他商品の識別機能を有しないとはいえないものであり、またこれを、その指定商品中のいずれの商品についても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するということはできないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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