Trademark Appeal Case
称呼・観念の類似性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90709号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4234651号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年11月11日に登録出願され、「EST W EST」の文字を書してなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年1月29日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成9年2月14日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とする平成9年商標登録願第14239号商標(以下、「引用商標」という。)とその称呼及び観念において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第8条第1項の規定に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標とは、上記あるいは別紙のとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成文字に相応して「エスト ダブリュ エスト」の称呼を生ずるものとみるのが相当であるから、「ウェスト」の称呼を生ずる引用商標とは、その音構成に明らかな差異を有し、互いに紛れるおそれはない。
また、両者は、外観及び観念においても類似しない商標である。
したがって、本件商標は、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものではない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は発見できない。
よって、結論のとおり決定する。
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