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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第2420号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「C―ISAM」の文字を横書きしてなり、第11類「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路、磁気ディスク及び磁気テープ、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成4年2月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4022883号商標(以下「引用商標」という。)は、「ISAN」の文字を横書きしてなり、昭和60年10月1日に登録出願、第11類「電気機械器具(回転電気機械、配電用または制御用機械器具を除く。)電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く。)電気材料」を指定商品として、平成9年7月4日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「C」と「ISAM」の各文字をハイフンを介して書してなるものであるところ、これらは同一の書体、同一の大きさで書され、外観上まとまりよく一体的に構成されているものである。また、これより生ずると認められる「シイアイサム」若しくは「シイイサム」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、アルファベットの1字が商品の記号、符号等に普通に使用される場合があるとしても、本願商標のごとき構成にあっては、「C」の文字部分が記号、符号を表したものといえず、その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと把握、認識されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標より、「アイサム」の称呼をも生ずるものとして、引用商標と類似するとした原査定は、取り消しを免れないものである。

その他、本願商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その出願を拒絶すべきでない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって結論のとおり審決する。

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