結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−19298(T2000−19298/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Yaourt Chantilly」を上段に「ヤオルトシャンティ」を下段に書してなり、第29類「乳製品」を指定商品として、平成11年4月22日に登録出願、その後、指定商品については、平成12年4月19日付け手続補正書により第29類「ヨーグルト,クリーム」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ヨーグルト』の意味を有するフランス語の『Yaourt』の文字、『泡立てたクリームを添えた』の意味を有するフランス語の『Chantilly』の各文字及びその表音を認識させる『ヤオルトシャンティ』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるから、これを本願指定商品中、『ヨーグルト』に使用しても、全体として、『ホイップクリーム添えのヨーグルト』であることを認識させるにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その構成前記したとおり「Yaourt Chantilly」「ヤオルトシャンティ」の各文字よりなるところ、その構成中の「Yaourt」及びその読みと認められる「ヤオルト」の文字がフランス語のヨーグルトを意味を有し、「Chantilly」及びその読みと認められる「シャンティ」の文字が同じくフランス語で「泡立てたクリームを添えた」の意味を有しているとしても、これらの語は、我が国で親しまれ広く知られている語とは認め難いところである。
してみると、本願商標を構成する「Yaourt Chantilly」、「ヤオルトシャンティ」の各文字は、特定の意味合いを想起させない造語を表したと認識されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、これをそのいずれの商品について使用しても商品の品質を表示するものではなく、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。
してみれば、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するということはできないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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