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Trademark Appeal Case

品質効能表示の識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第19169号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「かっちょうつうべん」の平仮名文字と「滑腸通便」の漢字とを上下二段に横書きしてなり、第29類「冬葵・落葵その他の葵を主成分とする塊状・粒状・顆粒状・粉末状又はゼリー状の加工食品」を指定商品として、平成10年8月12日登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、腸を滑らかにし便通によい商品であることを認識させる『かっちょうつうべん』『滑腸通便』の文字を表してなるから、これを本願指定商品について使用するときは、単に商品の品質、効能を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「滑腸通便」の漢字を顕著に横書きしてなり、その上段に振り仮名と認められる「かっちょうつうべん」の小さな平仮名文字を配してなるものであるところ、該「滑腸通便」の文字は、原審説示の如き意味合いが看取される場合があるとしても、構成中の「滑腸」及び「通便」の文字が熟語を構成しているところはなく、まして、これらを連綴してなる本願商標は、特定の観念の生じ得ない全くの造語であるというべきであるから、これよりは、商品の品質、効能を普通に用いられる方法で表示するにすぎないということはできないものである。

また、当審において調査したが、本願商標が、商品の品質、効能を表すものとして、普通に採択、使用されている事実を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、商品の品質、効能を表すものでなく、十分に自他商品識別機能を果たし得るものというのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しないものであるから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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