結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−20668(T2001−20668/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ・記念たて,キーホルダー」を指定商品として、平成12年9月27日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1341375号商標は、「CAMELOT」及び「キャメロット」の文字を上下二段に書してなり、昭和49年8月20日に登録出願、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、同53年8月25日に設定登録されたものであり、同じく登録第2239298号商標は、「キャメロット」の文字を横書きしてなり、昭和63年6月27日に登録出願、第19類「台所用品、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年6月28日に設定登録されたものである。なお、これらをまとめて以下「引用商標」という。
本願商標は、別掲のとおり、図形及び文字からなるものであるところ、その構成中の文字部分は全体として外観上まとまりよく一体的に構成され、観念上も特に軽重の差を見いだすことはできないものである。また、これより生ずると認められる「ロードキャメロット」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「CaMeLot」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうとすれば、本願商標はその構成文字に相応して「ロードキャメロット」の称呼のみを生じるものと認められる。
したがって、本願商標の構成中の「CaMeLot」の文字部分に相応して「キャメロット」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものではなく、取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由は発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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