結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−963(T2000−963/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GRAMME’S」の文字を標準文字により表してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」を指定商品として、平成10年10月27日に登録出願されたものである。
原査定において、拒絶の理由に引用した登録第2029281号商標(以下、「引用商標」という。)は、「グラムスオム」の文字を横書きしてなり、昭和61年4月2日に登録出願、第17類「被服(運動用特殊衣服を除く)、布製身回品(他の類に属するものを除く)、寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、同63年3月30日に設定登録、その後、平成10年4月28日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
そこで、両商標の類否について判断するに、本願商標は、「GRAMME’S」の文字からなり、これより「グラムス」及び「グラームス」の称呼を生ずるものである。
これに対し、引用商標は、「グラムスオム」の片仮名文字を同書同大に外観上まとまりよく一体的に表してなり、これより生ずる「グラムスオム」の称呼も格別冗長というべきものでなく一連に称呼し得るものである。
そして、構成中の「オム」の文字部分が、「男性」という意味の仏語「homme」に称呼上通じるとしても、かかる構成においては、一体不可分の造語として認識し把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、引用商標からは、その構成文字全体に相応して、「グラムスオム」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。
してみると、引用商標より「グラムス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標とが類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。