結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−17347(T2001−17347/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標(標準文字による商標)は、「ESOMAR」の文字を書してなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,商業・広告宣伝目的の展示会の企画・運営又は開催,インターネットによる情報の提供,その他の媒体による情報の提供」を指定役務として、平成11年1月27日(パリ条約による優先権主張 1998年8月4日(NL)オランダ王国)に登録出願され、その後、指定役務については、同12年8月25日付け及び同13年5月9日付けの手続補正書により「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,インターネットによる世論調査・市場調査・トレーニング・教育に関する印刷物・電子書籍及びその他の印刷物・電子書籍に関する情報及び販売情報の提供,インターネットによる印刷物及び電子書籍の制作に関する情報の提供」と補正されたものである。
そして、願書記載の指定役務については、さらに当審において平成13年9月27日付け手続補正書により、第41類「 技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,インターネットによる印刷物及び電子書籍の製作に関する情報の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願には、政令で定める商品及び役務の区分第41類に属さない役務『インターネットによる世論調査・市場調査・トレーニング・教育に関する印刷物・電子書籍及びその他の印刷物・電子書籍に関する情報及び販売情報の提供』を包含している。したがって、本願は、商標法第6条第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、その指定役務は、政令で定める商品及び役務の区分に従っていると認められるものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第2項の要件を具備しないとして拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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