結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−975(T2001−975/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PALLENA」の欧文字を標準文字とし、1998(平成10)年11月26日イギリス国においてした商標出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して平成11年5月25日登録出願、指定商品については、第5類の願書記載の商品を平成11年12月10日付手続補正書により、「人の乳頭腫ウイルスの治療又は予防用の人体用ワクチンその他のワクチン類」と減縮補正しているものである。
原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとしてその拒絶の理由に引用した登録第4313691号商標(以下「引用商標」という。)は、平成10年9月3日登録出願、「パリーナ」の片仮名文字及び「PALINA」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」を指定商品として、平成11年9月10日に設定の登録がされたものである。
本願商標は、その構成前記1のとおり「PALLENA」の欧文字よりなるところ、その構成文字に相応して「パレーナ」の称呼を生じ、特定の観念を生じ得ない造語商標と認められるものである。
一方、引用商標は、その構成前記2のとおり「パリーナ」の片仮名文字及び「PALINA」の欧文字を上下二段に横書きしてなるところ、上段の片仮名文字は、下段の欧文字の読みを表したものと無理なくみられることから、その構成文字に相応して「パリーナ」の称呼を生じ、また、係る綴りをもって、直ちに特定の語義を有する外国語を表わしたものとはいえないから、一種の造語商標とみるのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「パレーナ」の称呼と引用商標より生ずる「パリーナ」の称呼とを比較すると、両者は4音で構成されているところ、第2音及び第3音において、共に長音を伴った「レー」と「リー」の音の差異を有し、該差異音である前者の「レー」の音は、帯同する「レ」の母音(e)の響きが低く弱いものであり、これを長音として連続して発声するも、それ自体の音節としての響きは依然として不明瞭かつ微弱なものとなるのに対し、後者の「リー」の音は、帯同する「リ」の母音(i)の響きが強く明瞭に発声され、かつ、長音として高く明確に聴取されるといえるものである。
そうとすれば、比較的短い両者の音構成にあって、明確に聴取される該差異音の調音方法の相違が称呼全体に与える影響は決して小さいということはできず、両者は全体の語調・語感を異にし互いに聞き誤るおそれはなく、称呼上類似のものということはできない。
また、本願商標と引用商標は、ともに特定の観念を生じさせない一種の造語と認められるから、両者は観念上紛れるおそれはなく、さらに、外観においても互いに区別し得るものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれの点においても類似するものとはいえないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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