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Trademark Appeal Case

「ベアー」の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−694(T2000−694/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1本願商標

本願商標は、「ベアーネイルカラー」の文字を横書きしてなり、第3類「ネイルエナメル」を指定商品として、平成10年12月2日に登録出願されたものである。

2原査定の拒絶の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『ベアーネイルカラー』の文字を書してなるが、『ベアー』の文字は、『裸の、露出した、ありのままの』等の意を有する英語の『bare』の片仮名文字と認められるので、全体としても『ありのままの、爪色に近いネイルカラー』の意味合いを表すに止まり、これをその指定商品に使用しても単に商品の品質を表示したにすぎないものと認められる。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「ベアー」の文字は、原審説示の如く、「裸の、露出した、ありのままの」等の意味を有する英語「bare」に通ずることがあるとしても、これが一般的であるとはいい難く、むしろ、該文字は、「熊」を意味する「bear」に通ずるものと把握、理解されるというを相当とする。

また、その構成中の「ネイルカラー」の文字は、「化粧品」等を取り扱う業界において、「爪色」「ネイル用化粧品の色」等の意味合いを有し、商品の品質(色)、用途を表示する語として普通に使用されているとしても、「ベアーネイルカラー」の文字よりなる本願商標からは、直ちに原査定説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、これが本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出せないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語と認識し把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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