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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−6506(T2000−6506/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「玉乃光屋久杉」の文字を標準文字で書してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成11年1月26日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成11年12月22日付けの手続補正書により、「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2219058号商標(以下「引用商標」という。)は、「屋久杉」の文字を横書きしてなり、第28類「酒類(薬用酒を除く)」を指定商品として、昭和62年9月9日に登録出願、平成2年3月27日に設定登録、その後、平成11年11月16日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「玉乃光屋久杉」の文字からなるところ、構成各文字は、同じ大きさ、同じ書体の漢字で等間隔に書されており、外観上まとまりよく一体に構成されているものである。また、これより生ずると認められる「タマノヒカリヤクスギ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、その構成文字中後半にある「屋久杉」の文字のみが独立して取引に資されるというべき特段の事情も見出せない。

してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して「タマノヒカリヤクスギ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

そうすると、本願商標より「ヤクスギ」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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