結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第15651号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MTS」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,うるしの実,コプラ,麦芽,ホップ,未加工のコルク,やしの葉,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類,魚類(食用のものを除く。),鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,飼料,釣り用餌,果実,野菜,糖料作物,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,生花の花輪,飼料用たんぱく」を指定商品として平成9年8月20日に登録出願、その後、指定商品については、同11年5月7日付け手続補正書により、「干草」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4094842号商標(以下「引用商標」という。)は、「MTS」の文字を横書きしてなり、平成7年11月7日(優先権主張 米国 1995年7月3日)に登録出願、第31類「ペットフード用食品香料」を指定商品として同9年12月19日に設定登録されたものである。
本願商標の指定商品は、前記のとおり「干草」に補正されたものである。そして、「干草」と引用商標の指定商品「ペットフード用食品香料」との類否についてみるに、両者は、その生産部門、販売部門、用途、需要者等を著しく異にするものであって、非類似の商品とみるのが相当といえる。
そうとすれば、本願商標と引用商標とが商標において類似するとしても、非類似の商品を指定するものであり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。