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Trademark Appeal Case

高速ヒアリングの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第6868号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「高速 ヒアリング」の文字を横書きしてなり、第16類「印刷物(但し、書籍、パンフレット、ポスターを除く)」を指定商品として、平成7年2月15日に登録出願、その後、指定商品については、平成10年1月23日付手続補正書により「雑誌、新聞、手引書、便覧」とする補正がされ、さらに同補正に係る指定商品中「手引書、便覧」については、要旨の変更(出願当初の指定商品に含まれていない)との理由により、当審において平成13年11月6日付補正却下の決定があったものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、“高速度での、外国語会話学習等における聞き取り”といった意味合いを想起させる『高速 ヒアリング』の文字を、普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品中上記をテーマとする商品に使用するときは、単に商品の品質(内容)を表示するに過ぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の該商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。但し、本願指定商品の表示を『雑誌、新聞』と補正すれば、この限りでない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

当審において、上記のとおり、補正却下の決定をし、同決定が確定した結果、本願商標は、出願当初の「印刷物(但し、書籍、パンフレット、ポスターを除く。)」を指定商品とするものとなった。

しかして、本願商標は、「高速 ヒアリング」の文字よりなるところ、たとえ、構成文字の全体より原審説示の如く「高速度での外国語会話学習等における聞き取り」の意味合いを理解し得る場合があるとしても、その指定商品、すなわち、新聞、雑誌等の商品について、その内容を具体的に表示したものとして直ちに理解されるものとはいい難く、むしろ、それら商品については、当該題号により必ずしもその内容が特定されるものでもない。

そうすると、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。

してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するということはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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