結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第9783号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「NetGenesis」の欧文字を標準文字とし、第9類「モデムその他の電気通信機械器具,ルータその他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成9年11月4日に登録出願されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1689805号商標は、「GENESIS」の欧文字を横書きしてなり、昭和56年12月10日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、昭和59年6月21日に設定登録、その後、平成6年11月29日に商標権存続期間の更新登録がされているものである。同じく、登録第2237217号商標は、「GENESIS」の欧文字及び「ジェネシス」の片仮名文字を二段に書してなり、昭和62年1月14日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成2年6月28日に設定登録、その後、平成12年8月22日に商標権存続期間の更新登録がされているものである(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)。
3.当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「NetGenesis」の文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表されており、また、その構成文字全体より生ずる「ネットジェネシス」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「Net」の文字が「通信網、ネット」等の意味を有する語であるとしても、かかる構成においては「Net」と「Genesis」の両文字間に軽重・主従の関係があるものともいい難く、かつ、本願のいずれの指定商品に使用しても具体的な品質等を直ちに認識させるものとはいい得ないものである。
したがって、本願商標は、構成文字全体をもって一連一体の造語として認識されるとみるのが相当であるから、本願商標よりは、その構成文字に相応して、「ネットジェネシス」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
他方、引用商標は、その構成文字に相応して、「ジェネシス」の称呼を生ずるものである。
そうとすれば、本願商標から生ずる「ネットジェネシス」の称呼と引用商標から生ずる「ジェネシス」の称呼とは、その音数、構成音において著しい差異を有するものであるから、称呼上互いに相紛れるおそれのないものである。
さらに、両商標は、前記のとおりの構成よりみて、外観において紛れるおそれはなく、また、本願商標は、全体として特定の意味合いを有しない造語と認められるから、観念においては比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。