結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−6490(T2000−6490/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「風工学研究所」の文字を書してなり(標準文字による商標)、第42類「気象情報の提供,大気・気温・風速等の観測情報の提供,建築物の設計,測量,風環境の調査,構造骨組用風荷重の調査,外装材用風荷重の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,建築又は都市計画に関する研究,風環境に関する試験又は研究,風洞実験室の貸与,計測器の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定役務として、平成10年9月30日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『風工学について研究するところ』との意味合いを容易に理解させる『風工学研究所』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これを本願指定役務に使用しても、単に役務の質及び内容を表すにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「風工学研究所」の文字よりなるところ、該文字よりは「風工学について研究するところ」の如き意味合いを看取させる場合があるとしても、原審説示の如き特定の役務の質・内容等を具体的に表示するものとして直ちに理解されるものとは言い難く、また、これをその指定役務について、該意味合いをもって取引上普通に使用している事実も見出せなかった。そして、請求人(出願人)の主張を併せ考慮するに、本願商標は、全体として特定の事業体の固有の名称又は略称の如く認識し把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、自他役務の識別機能を有しない商標ということはできないから、これを商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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