結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−8617(T2001−8617/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「生産性手帳」の文字を標準文字をもつて横書きしてなり、第16類「日記帳その他の印刷物,手帳その他の文房具」を指定商品として平成12年5月10日に登録出願され、その後、指定商品については、同12年12月27日付け手続補正書により、「日記帳,手帳,雑誌,新聞」に補正されたものである。
原査定は、出願人の平成12年12月27日提出の手続補正後において「本願商標は、その構成中に『手帳』の文字を有しているものであるから、『日記帳』に使用したときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあり、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成中に「手帳」の文字を有するとしても、日付欄、日記欄を有する日記形式の商品が「○○手帳」の表現において販売され、流通されている事実が認められる。
してみれば、本願商標をその指定商品中「日記帳」に使用したとしても、商品の品質について誤認を生ずるものとみることはできない。
よって、商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由は発見できない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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