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結論

勝訴(請求認容)

商標「生産性手帳」:「手帳」称呼の品質誤認(第4条第1項第16号|審判不服2001−8617(T2001−8617/J1))

審判番号
不服2001−8617(T2001−8617/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「生産性手帳」
争点(論点)
「手帳」称呼の品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−8617(T2001−8617/J1)・不服)は、本件商標「生産性手帳」について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「手帳」称呼の品質誤認」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「生産性手帳」の文字を標準文字をもつて横書きしてなり、第16類「日記帳その他の印刷物,手帳その他の文房具」を指定商品として平成12年5月10日に登録出願され、その後、指定商品については、同12年12月27日付け手続補正書により、「日記帳,手帳,雑誌,新聞」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、出願人の平成12年12月27日提出の手続補正後において「本願商標は、その構成中に『手帳』の文字を有しているものであるから、『日記帳』に使用したときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあり、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成中に「手帳」の文字を有するとしても、日付欄、日記欄を有する日記形式の商品が「○○手帳」の表現において販売され、流通されている事実が認められる。

してみれば、本願商標をその指定商品中「日記帳」に使用したとしても、商品の品質について誤認を生ずるものとみることはできない。

よって、商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由は発見できない。

よって、結論のとおり審決する。

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