結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−3716(T2001−3716/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第42類「アルコール飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務として、平成11年8月31日登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4213590号商標(以下「引用商標という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年9月29日登録出願、第42類「うなぎ料理を主とする飲食物の提供」を指定役務として、平成10年11月20日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲(1)に示すとおり、刀を差し、両袖を張って、舌を出し指をくわえて歩く侍風の図柄を表してなるところ、たとえ、該図形より、奴凧風の図柄、又は、江戸時代の武家風侍の一つである奴(やっこ)「江戸時代の武家の従僕、行列に撥鬢・鎌髭姿で槍などを持って供先をつとめた、江戸時代の男伊達、旗本奴、町奴」(「講談社発行 日本語大辞典」より)の特徴を看取し得る場合があるとしても、かかる如く漫画風に、かつ、個性的に描いてなる構成の全体からは、特定(一定)の事物・事柄等を直ちに想起し得ない一種の独創的な図形とみるのが相当であり、したがって、本願商標からは、「ヤッコ」(奴)の称呼、観念を生ずるということはできない。
してみれば、本願商標より「ヤッコ」(奴)の称呼、観念を生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とを類似のものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって、両商標を類似のものとすることはできない。このほか、外観において両商標を類似とすべき事由は見出せない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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