1 本願商標
本願商標は、「MOTHERCARE」の欧文字と、「マザーケア」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第5類「殺菌消毒剤、薬用ベビーオイル、薬用ベビーパウダー、その他の外皮用薬剤、その他の薬剤,医療用油紙、衛生マスク、オブラート、ガーゼ、カプセル、眼帯、耳帯、生理帯、生理用タンポン、生理用ナプキン、生理用パンティ、脱脂綿、ばんそうこう、包帯、包帯液,胸当てパッド,失禁用おしめ,乳児用紛乳,乳児用食品(food for babies),乳糖」を指定商品として、平成10年8月4日に登録出願されたものであるが、指定商品については、当審における平成14年2月19日付手続補正書により、「医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,失禁用おしめ,乳児の離乳育児用加工食品,乳糖」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4128244号商標(以下「引用A商標」という。)、登録第4156178号商標(以下「引用B商標」という。)及び登録第4243974号商標(以下「引用C商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断して、拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について、当審における手続補正書において、前記1のとおり補正された結果、引用A商標、引用B商標及び引用C商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。