結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−16420(T2000−16420/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「ST INDEX」の欧文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、1998年9月16日、1998年9月24日、同1998年9月24日シンガポール共和国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して、第16類、35類及び第36類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定して、平成11年1月11日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成12年5月16日及び当審における平成12年10月26日及び平成14年5月1日付手続補正書により、第16類「新聞,雑誌,その他の定期刊行物,複製画,その他の書画」とする補正がされたものである。
(1)原査定における拒絶の理由
原査定において、本願の拒絶に引用した登録第4194051号商標(以下「引用A商標という。)は、「INDEX」の欧文字を横書きしてなり、平成6年11月29日登録出願、第16類「新聞,雑誌」」を指定商品として平成10年10月2日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4343750号商標(以下「引用B商標という。)は、「INDEX」の欧文字及び「インデックス」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成8年12月25日登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,事故防護用手袋,消防車,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,計算尺,犬笛」を指定商品として平成11年12月10日に設定登録されたものである。
(2)当審においてした審尋
本願商標は、「ST INDEX」の欧文字を横書きしてなるものであるところ、前半の「ST」の文字部分は、一般に、商品の規格、品番、型式等を表す記号、符合として、普通に用いられるアルファベットの1文字又は2文字の一類型と認められる。しかして、本願商標をその指定商品について使用した場合、前記文字を除いた「INDEX」の文字部分をもって自他商品の識別標識と目されることが少なからずあるといわなければならない。してみれば、本願商標は、原査定引用の第4194051号商標及び第4343750号商標と称呼、観念において類似するものというべく、商標法第4条第1項第11号に該当するものといわなければならない。ただし、本願商標について、その指定商品を「新聞,雑誌,その他の定期刊行物」すなわち、一般に、逐次巻号を追って継続的に発行されるものであって、必ずしも当該題号によりその内容を特定し得ない商品に限定した場合はこの限りでない。
請求人(出願人)は、当審において提出した平成12年10月26日付の手続補正書をもって本願の指定商品及び指定役務を補正し、かつ、上記審尋に対してさらに、平成14年5月1日付手続補正書をもって、その指定商品及び指定役務を最終的に前記1のとおり補正したものである。
その結果、本願商標に対する原査定及び当審の拒絶の理由は解消したものと認められる。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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