結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−7269(T2000−7269/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第29類「食用魚介類(生きているものを除く。),かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,その他の加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,なめ物,お茶漬のり,ふりかけ,だし昆布」を指定商品として、平成8年11月8日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第402064号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、第45類「他類に属しない食料品及び加味品」を指定商品として、昭和25年2月24日に登録出願、同26年8月16日に設定登録、その後、同48年2月9日、同57年2月26日、平成3年12月24日の3回にわたり、商標権存続期間の更新登録がなされているものである。同じく、登録第3272938号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、第29類「食用魚介類(生きているものを除く。),加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。)」を指定商品として、平成6年3月8日に登録出願、同9年3月12日に設定登録がなされているものである。
本願商標は、別掲1のとおり、帆掛け船を波の上に描いた図形よりなるところ、船の帆の部分には、「∧(ヤマ形)」の記号と、片仮名の「カ」を組み合わせた印が付いている。そして、この印は、暖簾を表す記号として理解されるとみるのが相当であり、「ヤマカ」と称呼される記号と認められる。
してみれば、本願商標よりは、帆掛け船の帆の部分に付された前記印に注目した場合には、これより「ヤマカ」の称呼を生ずるものということができる。
一方、引用A商標は、別掲2のとおり、「大塚」の文字、「∧(ヤマ形)」の記号、「カ」の片仮名文字、「山形屋」の文字を、縦一列に表してなるものであるところ、構成各文字と「∧(ヤマ形)」の記号は、特徴のあるやや肉太の書き方で間隔を詰めて書されており、視覚的にまとまりよく一体的に表されているものであり、構成中の「∧(ヤマ形)」の記号と「カ」の片仮名文字からなる部分のみを分離して観察すべき特段の理由も見出せないものである。また、これより生ずると認められる「オオツカヤマカヤマガタヤ」の称呼も格別冗長というべきものではないから、引用A商標よりは「オオツカヤマカヤマガタヤ」の称呼のみを生ずるものというのが自然である。
つぎに、引用B商標は、別掲3のとおり、「∧(ヤマ形)」の記号と、「加」の漢字を組み合わせてた印からなり、暖簾を表す記号として理解されるものであり、これよりは、「ヤマカ」の称呼を生ずるものいうのが相当である。
そこで、まず、本願商標と引用A商標を比較するに、両商標の構成態様は、上記のとおりであるから、外観上、紛れるおそれはないものである。また、本願商標は、上記のとおり帆掛け船の図形よりなり、船の帆の部分に付された印に注目した場合には、「ヤマカ」の称呼を生ずるとえるものであるが、該称呼と、引用A商標から生ずる「オオツカヤマカオオモリ」の称呼とは、構成音数において明らかな差異があり、明確に区別し得るものである。さらに、本願商標は、その構成態様からみて、「帆掛け船」の観念を生ずるものとしても、引用A商標は、特定の観念を生じ得ないので、両商標は、その観念を比較することができない。
つぎに、本願商標と引用B商標を比較するに、両商標の構成態様は、上記のとおりであるから、外観上、紛れるおそれはないものである。また、本願商標よりは、上記のとおり「ヤマカ」の称呼を生ずるといえるものであり、引用B商標も「ヤマカ」の称呼を生ずるものであるが、帆掛け船の図形の帆の部分に付された印と引用B商標は、共に暖簾の記号として認識されるものであり、両記号は、その文字部分において「カ」の文字と、「加」の文字という外観上の差異があり、別々の暖簾記号として理解、認識されるというべきである。さらに、本願商標は、その構成態様からみて、「帆掛け船」の観念を生ずるのに対して、引用B商標は、一種の暖簾を表す記号として理解されるものであり、観念上類似するものということができない。
そうすると、本願商標と引用A商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、類似しない商標であり、また、本願商標と引用B商標とは、称呼を同じくするものとしても、外観及び観念が明らかに異なるものであるから、全体として混同しない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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