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Trademark Appeal Case

称呼と観念の非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−12333(T2001−12333/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ようきびげんえき」及び「楊貴美原液」の文字を二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,薫料,化粧品」を指定商品として、平成12年3月30日に登録出願されたものであるが、その後、平成13年4月11日付け手続補正書をもって、第3類「液状シャンプー,水せっけん,水おしろい,化粧水,香水」に補正しているものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第476136号商標は、「楊貴妃」の文字を書してなり、昭和30年5月11日登録出願、第3類「香料及び他類に属しない化粧品」を指定商品として、同31年1月28日に設定登録されたものであるが、その後、同51年12月8日、同61年2月19日及び平成8年7月30日の3回にわたり、商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第1903755号商標(以下、これらを一括して「引用商標」と総称する。)は、「楊貴妃」の文字を書してなり、昭和58年9月7日登録出願、第4類「せっけん類、歯みがき」を指定商品として、同61年10月28日に設定登録されたものであるが、その後、平成9年1月30日に、商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に構成され、構成中の「楊貴」の文字部分より、原審説示のごとく、特定の観念を容易に想起させるとはいい難く、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然であり、これよりは、一連の「ヨウキビゲンエキ」の称呼のみを生ずるというを相当とする。

他方、引用商標は、「楊貴妃」の文字よりなるから、その構成文字に相応して、「ヨウキヒ」の称呼及び「唐の玄宗の妃」の観念を生ずるものである。

そして、この両称呼は、その構成音及び音数に明らかな差異が認められるから、区別できるものである。

また、本願商標と引用商標とは、外観においては、相紛れるおそれがない程度に相違し、観念においては、本願商標は、特定の意味を有しない造語と認められるのに対し、引用商標は、前記のとおりの観念を生ずるものであるから、比較することができない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、非類似の商標であるといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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