結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−14406(T2000−14406/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「MINIT COLORS」の欧文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第35類、第40類、第41類及び第42類に属する願書に記載の役務を指定役務として、平成11年3月18日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における平成12年4月17日及び当審における平成14年4月12日付けの各手続補正書をもって、最終的に第35類「広告,書類の複製,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」、第40類「映画用フィルムの現像,写真の引き伸ばし,写真の焼付け,写真用フィルムの現像,石材への彫刻による名入れその他の石材の加工,セラミックへの彫刻による名入れその他のセラミックの加工,金属への彫刻による名入れ ,電気めっき,溶融めっき,その他の金属への加工,プラスチックへの彫刻による名入れその他のプラスチックの加工,ゴムの加工,木材への彫刻による名入れその他の木材の加工,染色処理その他の布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。),裁縫,ししゅう,紙の加工,グラビア製版,金属加工機械器具の貸与,靴製造機械の貸与,写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与」、第41類「映画の上映・制作又は配給,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,テキストの制作,放送番組・映像その他のマイクロフィルムの編集,技芸・スポーツ又は知識の教授,図書及び記録の供覧,美術品の展示,音響用又は映像用のスタジオの提供,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与 」及び第42類「オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,写真の撮影,情報・映像・写真等のマイクロフィルムの撮影,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」とする補正がされたものである。
原査定は、「本願商標の指定役務は、平成12年4月17日付けの手続補正書により補正されたものであるが、補正後の指定役務は、いまだその内容及び範囲が明確に把握できないので、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願については、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、その指定役務の内容は明確にされ、かつ、政令で定める区分に従って指定したものと認められる。
その結果、本願の指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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