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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「ポケットイン」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−13998(T2000−13998/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−13998(T2000−13998/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「ポケットイン」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−13998(T2000−13998/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「ポケットイン」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ポケットイン」の片仮名文字と「ワックス」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第3類「せっけん類、植物性天然香料、動物性天然香料、合成香料、調合香料、精油からなる食品香料、化粧品、歯磨き」を指定商品として、平成11年6月7日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成12年5月24日付けの手続補正書により「ワックスを使用したせっけん類,ワックスを使用した植物性天然香料,ワックスを使用した動物性天然香料,ワックスを使用した合成香料,ワックスを使用した調合香料、ワックスを使用した精油からなる食品香料,ワックスを使用した化粧品,歯磨き」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、全体として『ポケットに入る程度の大きさであるワックス状の商品』を直観させる『ポケットイン』『ワックス』の文字を、普通に用いられる方法で2段書きしてなるものある。近時、指定商品の取引業界において、携帯用の小型の商品が販売されていることや、『ワックス』の語が頭髪のスタイリング剤の一種を表すものとして使用されていることからみて、これを本願指定商品中例えば『小型のワックス状頭髪用化粧品』に使用しても、単に商品の品質、形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「ポケットイン」の文字と「ワックス」の文字からなるものである。そして、構成中の「ポケットイン」の文字は、「ポケット(洋服などに縫いつけてある袋状の物入れ)」の語と、「内側、〜の中に」等の意味の英語「in」に通じる「イン」の語とを結合したものであるとしても、これよりは、特定の意味合いを看取するものともいい難いばかりか、その指定商品との関係においても、商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとは認め難いものである。

また、当審において職権により調査したけれども、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ポケットイン」の文字が、商品の品質を表示するものとして、普通に使用されている事実を見出すことはできなかった。

そうすると、「ポケットイン」の文字は、特定の語義若しくは意味合いを有しない造語というべきであり、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

つぎに、本願商標は、その構成中に「ワックス」の文字を有するところ、指定商品について、上記1のとおり補正されている。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品中のいかなる商品に使用しても、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものと認められる。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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