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Trademark Appeal Case

スマートハーネスの造語性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−19731(T2000−19731/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スマートハーネス」の片仮名文字を標準文字とし、第9類「ワイヤーハーネス」を指定商品として平成11年4月21日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2724332号商標(以下「引用A商標」という。)は、「SMART」の欧文字を横書きしてなり、平成2年10月30日登録出願、商標登録原簿記載の商品を指定商品として同11年7月2日に設定登録されたものである。同じく、登録第3128863号商標(以下「引用B商標」という。)は、「スマート」の片仮名文字を横書きしてなり、平成4年8月7日登録出願、商標登録原簿記載の商品を指定商品として同8年3月29日に設定登録されたものである。同じく、登録第4356623号の1商標(以下「引用C商標」という。)は、「スマート」の片仮名文字及び「SMART」の欧文字を上下に書してなり、平成7年7月5日登録出願、商標登録原簿記載の商品を指定商品として同12年1月28日に設定登録されたものである(なお、本権は平成13年2月27日に分割移転登録された)。同じく、登録第4356634号の1商標(以下「引用D商標」という。)は、「SMART」の欧文字及び「スマート」の片仮名文字を上下に書してなり、平成8年11月20日登録出願、商標登録原簿記載の商品を指定商品として同12年1月28日に設定登録されたものである(なお、本権は平成13年2月27日に分割移転登録された)。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記したとおり「スマートハーネス」の文字よりなるところ、これを構成する各文字は同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、かつ、これより生ずる「スマートハーネス」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

ところで、原査定において、本願構成中後半の「ハーネス」の文字部分はその指定商品「ワイヤーハーネス」との関係においては、商品の品質を表す語と認識されるものとしているが、JIS工業用語大辞典【第4版】((財)日本規格協会発行)によれば、「電線及びその接続端子、その他の部品を組み上げた配線部分。」を表すものが「ワイヤリングハーネス」であり、その慣用語が「ワイヤハーネス」と認められるものである。

そして、該商品に関する日刊新聞各記事或いはインターネットホームページ情報によれば、前記商品「ワイヤリングハーネス」を表すものとしては、慣用語である「ワイヤハーネス(ワイヤーハーネス)」の語(文字)が普通一般に使用されている状況が多数窺える。

そうとすれば、例え出願人提出の証拠中の一つに「ハーネス」の語(文字)が商品を表すものとして使用されていたとしても、それのみをもって直ちに商品を表すものとして一般に用いられているとはいい難いものであり、また、前記した新聞記事或いはインターネットでの使用状況よりすれば、該語が特定の商品を表示するものとして一般に理解され、或いは、取引者・需要者間において、それらの意味合いをもつ語として取引上普通一般に使用されているとはいいきれないものである。

そうすると、「スマートハーネス」の文字からなる本願商標は、むしろ構成全体をもって一体不可分の、一種の造語として認識し把握されるとみるのが自然であり、その構成文字全体に相応して「スマートハーネス」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より「スマート」の称呼も生ずるものとして、それを前提に本願商標と引用各商標との類似を述べる原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって類似のものとすることはできない。

さらに、本願商標は、前記認定のとおり、造語と理解されるものであるから、引用各商標とは、観念上比較することはできないものであり、また、それぞれの外観においても明らかに区別し得るものである。

してみると、本願商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当なものでなく、取消を免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由は発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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