sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「スマートハーネス」のスマートハーネスの造語性(第4条第1項第11号|審判不服2000−19731(T2000−19731/J1))

審判番号
不服2000−19731(T2000−19731/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「スマートハーネス」
争点(論点)
スマートハーネスの造語性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−19731(T2000−19731/J1)・不服)は、本件商標「スマートハーネス」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「スマートハーネスの造語性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スマートハーネス」の片仮名文字を標準文字とし、第9類「ワイヤーハーネス」を指定商品として平成11年4月21日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2724332号商標(以下「引用A商標」という。)は、「SMART」の欧文字を横書きしてなり、平成2年10月30日登録出願、商標登録原簿記載の商品を指定商品として同11年7月2日に設定登録されたものである。同じく、登録第3128863号商標(以下「引用B商標」という。)は、「スマート」の片仮名文字を横書きしてなり、平成4年8月7日登録出願、商標登録原簿記載の商品を指定商品として同8年3月29日に設定登録されたものである。同じく、登録第4356623号の1商標(以下「引用C商標」という。)は、「スマート」の片仮名文字及び「SMART」の欧文字を上下に書してなり、平成7年7月5日登録出願、商標登録原簿記載の商品を指定商品として同12年1月28日に設定登録されたものである(なお、本権は平成13年2月27日に分割移転登録された)。同じく、登録第4356634号の1商標(以下「引用D商標」という。)は、「SMART」の欧文字及び「スマート」の片仮名文字を上下に書してなり、平成8年11月20日登録出願、商標登録原簿記載の商品を指定商品として同12年1月28日に設定登録されたものである(なお、本権は平成13年2月27日に分割移転登録された)。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記したとおり「スマートハーネス」の文字よりなるところ、これを構成する各文字は同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、かつ、これより生ずる「スマートハーネス」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

ところで、原査定において、本願構成中後半の「ハーネス」の文字部分はその指定商品「ワイヤーハーネス」との関係においては、商品の品質を表す語と認識されるものとしているが、JIS工業用語大辞典【第4版】((財)日本規格協会発行)によれば、「電線及びその接続端子、その他の部品を組み上げた配線部分。」を表すものが「ワイヤリングハーネス」であり、その慣用語が「ワイヤハーネス」と認められるものである。

そして、該商品に関する日刊新聞各記事或いはインターネットホームページ情報によれば、前記商品「ワイヤリングハーネス」を表すものとしては、慣用語である「ワイヤハーネス(ワイヤーハーネス)」の語(文字)が普通一般に使用されている状況が多数窺える。

そうとすれば、例え出願人提出の証拠中の一つに「ハーネス」の語(文字)が商品を表すものとして使用されていたとしても、それのみをもって直ちに商品を表すものとして一般に用いられているとはいい難いものであり、また、前記した新聞記事或いはインターネットでの使用状況よりすれば、該語が特定の商品を表示するものとして一般に理解され、或いは、取引者・需要者間において、それらの意味合いをもつ語として取引上普通一般に使用されているとはいいきれないものである。

そうすると、「スマートハーネス」の文字からなる本願商標は、むしろ構成全体をもって一体不可分の、一種の造語として認識し把握されるとみるのが自然であり、その構成文字全体に相応して「スマートハーネス」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より「スマート」の称呼も生ずるものとして、それを前提に本願商標と引用各商標との類似を述べる原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって類似のものとすることはできない。

さらに、本願商標は、前記認定のとおり、造語と理解されるものであるから、引用各商標とは、観念上比較することはできないものであり、また、それぞれの外観においても明らかに区別し得るものである。

してみると、本願商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当なものでなく、取消を免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由は発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。