結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−20565(T2000−20565/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「ホートン」の片仮名文字と「HO TONG」の欧文字を二段に横書きしてなり、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定して、平成11年7月13日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3116125号商標(以下「引用A商標という。)は、「Forte」の欧文字を横書きしてなり、平成5年7月30日登録出願、第29類「食肉,肉製品,加工水産物」を指定商品として平成8年1月31日に設定登録されたものである。
同じく登録第3137630号商標(以下「引用B商標」という。)は、「Forte」の欧文字を横書きしてなり、平成5年7月30日登録出願、第32類「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料」を指定商品として平成8年3月29日に設定登録されたものである。
同じく登録第4291383号商標(以下「引用C商標」という。)は、「Forte」の欧文字を横書きしてなり、平成5年7月30日登録出願、第30類「コーヒー,ココア,茶,調味料,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ」を指定商品として平成11年7月9日に設定登録されたものである。
本願商標は、「ホートン」、「HO TONG」の文字を書してなるところ、該文字からは何らの事物・事柄等を想起させることのない一種の造語と認められるものである。そして、構成文字中、上段に書された「ホートン」の片仮名文字部分は、下段の文字の読みを特定する如く、振り仮名風に併記したものと無理なく認識し得るものであるから、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ホートン」の称呼を生ずる。
他方、引用各商標は、前記のとおり「Forte」の欧文字を書してなるところ、該文字は、我が国において、音楽用語として親しまれているイタリア語の「Forte」(フォルテ)(強声、強音)と理解され、或いはローマ字風に「フォルテ」と読まれるとみるのが自然であって、その称呼をもって取引に資されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標より生ずる「ホートン」の称呼と引用各商標より生ずる「フォルテ」の称呼は、音の配列をすべて異にし、全体の語調も相違するから、彼此聴き誤るおそれはないものといえる。
そして、たとえ引用各商標から「フォート」の称呼を生ずる場合があるとしても、本願商標より生ずる「ホートン」の称呼とは、称呼の識別において比較的明瞭に聴別し得る語頭における「フォ」と「ホ」の音及び語尾の「ン」の音の有無の差異があり、かつ、語頭音「フォ」は、無声摩擦子音「f」と母音(o)とを結合した音節で、下唇を上歯で軽くかんで発するくぐもった破裂音であるのに対し、「ホ」は、無声摩擦子音(h)と母音(o)とを結合した音節ではっきり発音されることから、両音は子音の音質、構音(調音)方法を著しく異にし、しかも、両者は比較的短い音構成であって、前記の音の差異が全体の称呼に及ぼす影響は決して小さいものということはできないから、両称呼を一連に称呼しても彼此聴き誤るおそれはないというのが相当である。
さらに、本願商標と引用各商標とは、外観上判然と区別し得るものであり、かつ、前者は、特定の語義を生じない造語として看取されるのに対し、後者は、音楽用語の意味合いを想起し得るものであるから、これらの点においても両者が紛れ得るとする事由はない。
してみれば、本願商標は、その外観、称呼及び観念の各点を総合して考察するに、引用各商標とその出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するということはできないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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