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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の非類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−20565(T2000−20565/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−20565(T2000−20565/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の非類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−20565(T2000−20565/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の非類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「ホートン」の片仮名文字と「HO TONG」の欧文字を二段に横書きしてなり、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定して、平成11年7月13日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3116125号商標(以下「引用A商標という。)は、「Forte」の欧文字を横書きしてなり、平成5年7月30日登録出願、第29類「食肉,肉製品,加工水産物」を指定商品として平成8年1月31日に設定登録されたものである。

同じく登録第3137630号商標(以下「引用B商標」という。)は、「Forte」の欧文字を横書きしてなり、平成5年7月30日登録出願、第32類「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料」を指定商品として平成8年3月29日に設定登録されたものである。

同じく登録第4291383号商標(以下「引用C商標」という。)は、「Forte」の欧文字を横書きしてなり、平成5年7月30日登録出願、第30類「コーヒー,ココア,茶,調味料,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ」を指定商品として平成11年7月9日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ホートン」、「HO TONG」の文字を書してなるところ、該文字からは何らの事物・事柄等を想起させることのない一種の造語と認められるものである。そして、構成文字中、上段に書された「ホートン」の片仮名文字部分は、下段の文字の読みを特定する如く、振り仮名風に併記したものと無理なく認識し得るものであるから、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ホートン」の称呼を生ずる。

他方、引用各商標は、前記のとおり「Forte」の欧文字を書してなるところ、該文字は、我が国において、音楽用語として親しまれているイタリア語の「Forte」(フォルテ)(強声、強音)と理解され、或いはローマ字風に「フォルテ」と読まれるとみるのが自然であって、その称呼をもって取引に資されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標より生ずる「ホートン」の称呼と引用各商標より生ずる「フォルテ」の称呼は、音の配列をすべて異にし、全体の語調も相違するから、彼此聴き誤るおそれはないものといえる。

そして、たとえ引用各商標から「フォート」の称呼を生ずる場合があるとしても、本願商標より生ずる「ホートン」の称呼とは、称呼の識別において比較的明瞭に聴別し得る語頭における「フォ」と「ホ」の音及び語尾の「ン」の音の有無の差異があり、かつ、語頭音「フォ」は、無声摩擦子音「f」と母音(o)とを結合した音節で、下唇を上歯で軽くかんで発するくぐもった破裂音であるのに対し、「ホ」は、無声摩擦子音(h)と母音(o)とを結合した音節ではっきり発音されることから、両音は子音の音質、構音(調音)方法を著しく異にし、しかも、両者は比較的短い音構成であって、前記の音の差異が全体の称呼に及ぼす影響は決して小さいものということはできないから、両称呼を一連に称呼しても彼此聴き誤るおそれはないというのが相当である。

さらに、本願商標と引用各商標とは、外観上判然と区別し得るものであり、かつ、前者は、特定の語義を生じない造語として看取されるのに対し、後者は、音楽用語の意味合いを想起し得るものであるから、これらの点においても両者が紛れ得るとする事由はない。

してみれば、本願商標は、その外観、称呼及び観念の各点を総合して考察するに、引用各商標とその出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するということはできないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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