結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−8470(T2000−8470/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標
本願商標は、「EAX」の欧文字(標準文字)よりなり、第9類「増幅器,記録済みコンピューター操作用プログラム,その他の記録済みコンピュータープログラム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD―ROMディスク・その他の光ディスク,記憶済みコンピューターソフトウェア,集積回路,コンピューター用インターフェース,拡声器,モデム,コンピューター用装置としてのモニター,コンピューター用プログラムとしてのモニター,プリント回路,文章・音声・グラフィックス・静画・動画等をマルチメディア適用のパーソナルコンピューターで用いられるコンピューターで用いられるコンピューター制御の相互作用的視聴覚デリバリーシステムに統合するためのコンピューター周辺装置,その他の電子計算機及びその周辺機器,その他の電子応用機械器具及びその部品,音声及び映像受信機,遠隔制御装置,信号の遠隔制御用電気力学装置,半導体,電子信号送信機,録音装置,音響の再生用装置,音響送信用の装置,読み取り専用のコンパクトディスク,磁気ディスク,コンピューター用ジュークボックス,磁気記録媒体,光学式記録媒体」を指定商品として、平成10年6月30日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、電子(自動)交換機を表す『electronic automatic exchange』の略語である『EAX』の文字を普通に用いられる方法をもって書してなるものであるが、これが例えば『デジタル電子交換機』のごとき使用されている実情よりみれば、これをその指定商品中、上記商品について使用するときは、単に商品の品質・機能を表示したに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その構成前記のとおり、「EAX」の文字よりなるところ、該文字が、原査定説示の如く「electronic automatic exchange」の略語であるとしても、本願指定商品との関係において、商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとはいい難いものであり、また、当審において職権をもって調査したが、本願指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を具体的に表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、これを指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれのないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消を免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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