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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「略語の品質表示性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−8470(T2000−8470/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−8470(T2000−8470/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
略語の品質表示性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−8470(T2000−8470/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「略語の品質表示性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標

本願商標は、「EAX」の欧文字(標準文字)よりなり、第9類「増幅器,記録済みコンピューター操作用プログラム,その他の記録済みコンピュータープログラム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD―ROMディスク・その他の光ディスク,記憶済みコンピューターソフトウェア,集積回路,コンピューター用インターフェース,拡声器,モデム,コンピューター用装置としてのモニター,コンピューター用プログラムとしてのモニター,プリント回路,文章・音声・グラフィックス・静画・動画等をマルチメディア適用のパーソナルコンピューターで用いられるコンピューターで用いられるコンピューター制御の相互作用的視聴覚デリバリーシステムに統合するためのコンピューター周辺装置,その他の電子計算機及びその周辺機器,その他の電子応用機械器具及びその部品,音声及び映像受信機,遠隔制御装置,信号の遠隔制御用電気力学装置,半導体,電子信号送信機,録音装置,音響の再生用装置,音響送信用の装置,読み取り専用のコンパクトディスク,磁気ディスク,コンピューター用ジュークボックス,磁気記録媒体,光学式記録媒体」を指定商品として、平成10年6月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、電子(自動)交換機を表す『electronic automatic exchange』の略語である『EAX』の文字を普通に用いられる方法をもって書してなるものであるが、これが例えば『デジタル電子交換機』のごとき使用されている実情よりみれば、これをその指定商品中、上記商品について使用するときは、単に商品の品質・機能を表示したに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおり、「EAX」の文字よりなるところ、該文字が、原査定説示の如く「electronic automatic exchange」の略語であるとしても、本願指定商品との関係において、商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとはいい難いものであり、また、当審において職権をもって調査したが、本願指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を具体的に表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、これを指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれのないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消を免れない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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