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Trademark Appeal Case

結合商標の一体性と称呼

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−18142(T2000−18142/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「GET SOLUTION」の欧文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定して、平成11年1月29日登録出願、その後、指定役務については、平成12年6月28日付の手続補正書により、第37類「機械器具設置工事,機械器具設置工事に関する助言,集積回路・大規模集積回路その他の半導体試験装置及びその他の電子応用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守」、第42類「半導体(集積回路・大規模集積回路を含む。)試験装置(その部品を含む。)の設計,その他の機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,半導体(集積回路・大規模集積回路を含む。)試験装置用電子計算機プログラムの設計・作成又は保守,半導体(集積回路・大規模集積回路を含む。)試験装置の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,機械器具に関する試験又は研究,半導体(集積回路・大規模集積回路を含む。)試験装置の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスクその他の周辺機器を含む。)の貸与」とする補正がされたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3249768号商標(以下「引用A商標という。)は、「ソリューション」の片仮名文字及び「SOLUTION」の欧文字を2段に横書きしてなり、平成4年12月16日登録出願、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,船舶の修理又は整備,船舶の建造,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,映写機の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,エレベーターの修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,電話機の修理,土木機械器具の修理又は保守,ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理,家具の修理,楽器の修理又は保守,時計の修理又は保守,洗濯,被服のプレス,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与」を指定役務として平成9年1月31日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4070115号商標(以下「引用B商標という。)は、「GET」の欧文字を横書きしてなり、平成8年1月10日登録出願、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事」を指定役務として平成9年10月17日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「GET SOLUTION」の文字よりなるところ、これを構成する前半の「GET」と同後半の「SOLUTION」の各文字は同じ書体、同じ大きさで表されてなるものであるから、視覚上一体的に把握し得るものである。そして、構成文字全体より生ずると認められる「ゲットソリューション」の称呼も格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものであるから、殊更、構成中の「GET」又は「SOLUTION」の文字部分がそれぞれ独立して認識されるとみる特段の事情は見出せない。また、たとえ、構成中の「GET」、「SOLUTION」の各文字部分がそれぞれ「得る、受ける」、「解決、分解、溶解」等の意味合いの英語であるとしても、かかる構成においては、むしろ、全体として「解決策を得る」の如き意味合いを看取させる不可分一体の造語とみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ゲットソリューション」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より、「ゲット」又は「ソリューション」の称呼を生ずるということはできないから、これら称呼において、本願商標と引用A商標及び引用B商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって両商標を類似のものとすることはできない。また、このほか外観、観念において両商標を類似とすべき事由は見出せない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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