結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−15294(T2000−15294/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,キトサンを主成分とする粉末・粒状もしくは液状の加工食品,加工水産物,食用魚粉,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として平成11年 5月18日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶に引用した登録第2672578号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年2月18日登録出願、第32類「加工食料品、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成6年6月29日に設定登録されたものである。同じく、登録第4250906号商標(以下「引用B商標」という。)は別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成9年2月10日登録出願、第30類「コーヒー及びココア,茶,調味料,香辛料,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品として、平成11年3月19日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなるところ、その構成中、中央部左端に書された部分は、極めて図案化されており、かつ上段に配された図形部分と相対するようにも看取されるところから、ローマ文字を表したものとは理解され得ないとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標からは「アピオ」の称呼は生じ得ないものといわなければならない。
一方、引用A商標は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなるところ、その構成中の「APIO」の文字に相応して「アピオ」の称呼が生じるものである。また、引用B商標は、別掲(3)に示すとおりの構成よりなるところ、黒塗り四角形内に白抜きされた「abio」「city」の各文字は同書体で書されていることから、文字全体が一体のものとして把握、認識され、これより「アビオシティ」の称呼のみが生じるものである。
したがって、本願商標より、「アピオ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで引用各商標と称呼上類似であるから、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。