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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「アルファベット称呼の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−13425(T2000−13425/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−13425(T2000−13425/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「NSM」
争点(論点)
アルファベット称呼の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−13425(T2000−13425/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「NSM」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「アルファベット称呼の類否」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、標準文字にて「MSM−」と表した構成よりなり、第9類「無線通信における信号処理装置及びそれとともに提供される専門的・インストラクションマニュアル,その他の電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,回転交流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、平成10年11月18日に登録出願(優先権主張、アメリカ合衆国、1998年6月19日)、その後、指定商品については、平成12年4月3日付け手続補正書により、「無線通信における信号処理装置,その他の電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,回転交流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」と補正されたものである。

2.原査定の拒絶の理由

原査定おいて、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その出願の拒絶の理由に引用した登録第4369026号商標(以下「引用商標」という。)は、「NSM」の欧文字を横書きしてなり、平成8年7月25日に登録出願(優先権主張、ドイツ連邦共和国、1996年1月25日)、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気式アイロン,電気式ヘアカーラー,ジュークボックスその他の電気通信機械器具,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成12年3月17日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標は、「MSM−」の文字よりなるところ、該構成中のハイフンの部分は、格別看者の注意を惹き自他商品の識別標識としての機能を果たすものとも認め難く、該構成中の「MSM」の文字部分が看者の注意を惹き該文字部分に相応して生ずる「エムエスエム」の称呼をもって取引にあたる場合が多いものと判断するのを相当とする。そうとすれば、本願商標は、「MSM」の文字部分に相応して「エムエスエム」の称呼を生ずるものであり、また、特定の語義を有するものとして一般に知られ、親しまれたものとは認められない一種の造語よりなるものである。

これに対して、引用商標は、「NSM」の文字よりなるところ、該構成文字に相応して「エヌエスエム」の称呼を生ずるものであり、また、特定の語義を有するものとして一般に知られ親しまれたものとは認められない一種の造語よりなるものである。

そこで、本願商標より生ずる「エムエスエム」の称呼と引用商標より生ずる「エヌエスエム」の称呼とを比較すると、第1音目の「エ」の音及び第3音以下の「エ」「ス」「エ」「ム」の配列音を同じくし、異なるところは第2音目における「ム(mu)」と「ヌ(nu)」の音の差である。しかして、この差は、母音(u)を共通にする通鼻音で比較的弱い音として発音され極めて近似した音であり、かつ、その位置するところも中間音であるから、その差は微差にすぎず、両者の称呼全体を一連に称呼するときは、両者は、その語調、語感が近似し互いに紛れるおそれがあるものといわざるを得ない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観の差、また、観念についてはともに造語よりなるものであるからその異同については比較し得ないものであることを考慮しても称呼において互いに紛れるおそれのある類似の商標であり、その指定商品も同一又は類似の商品について使用するものと認められる。

したがって、本願を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であり、取り消すことはできない。

なお、請求人(出願人)は、本願にアメリカ合衆国の出願を基礎とする優先権の主張をしているが、本願商標と該基礎出願に係る商標とはその態様を異にするものであるから、その主張は認められない。

よって、結論のとおり審決する。

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