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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−10778(T2001−10778/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MICROMASSAGE MAGIC BY SOLIDEA」の欧文字を書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成12年1月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3221261号商標(以下「引用商標」という。)は「MICROMASSAGE」及び「マイクロマッサージ」の文字を上下二段に書してなり、平成5年11月15日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,エプロン,靴下,足袋,ナイトキャップ,帽子,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),草履類」を指定商品として、同8年11月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その全体からは、「ソリディアのマイクロマッサージマジック」程の意味合いが看取されるものであるから、本願商標からは「マイクロマッサージマジックバイソリディア」の称呼の他に「マイクロマッサージマジック」の称呼を生ずるというのが相当といえる。

そうとすると、本願商標より「マイクロマッサージ」の称呼をも生ずるとして、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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