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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−1430(T2001−1430/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「南の島のそよ風の香り」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成11年10月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3263860号商標(以下「引用商標」という。)は、「そよ風の香り」の文字を横書きしてなり、平成6年10月13日登録出願、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料 ,薫料,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤」を指定商品として平成9年2月24日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「南の島のそよ風の香り」の文字を書してなるものであるところ、該文字は同書、同大、等間隔で表され、外観上一体のものとして看取されるものである。

また、本願商標は、全体として「南にある島でそよそよと吹く風の香り」といった観念を生じるものである。

してみると、本願商標は、たとえ、その構成中の「南の島の」の文字部分が「場所」を表したと理解される場合があるとしても、該文字部分は、商品の産地、販売地を表示するものとして具体的なものではなく、前記したとおり、本願商標を構成する文字全体の外観及び観念上の不可分一体性が強いことからすると、その構成中の「そよ風の香り」の文字部分のみを抽出して称呼、観念するものとはみられないところである。

そうすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「ミナミノシマノソヨカゼノカオリ」の一連の称呼を生ずるものといわなければならない。

したがって、本願商標より「ソヨカゼノカオリ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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