1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,カカオ豆,紅茶,その他の茶,砂糖,角砂糖,果糖,氷砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと」を指定商品として、平成11年2月15日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審において平成13年2月5日付け手続補正書により、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,紅茶,その他の茶,砂糖,角砂糖,果糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「(1)本願商標は、登録第1563460号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。(2)本願指定商品中、「カカオ豆」が政令で定める商品及び役務の区分第31類に属する商品であるにも拘わらず第30類を指定している。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第2項の要件を具備していない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものであり、いずれの商品も政令で定める商品の区分第30類に属するものとなった。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品、及び商標法第6条第2項の規定を具備するものとなったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであり、同法第6条第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。