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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「造語商標の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第6476号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第6476号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第6476号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ニュアンスミルク」の片仮名文字を横書し、第3類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成9年11月20日に登録出願され、その後指定商品については、同11年1月27日付手続補正書をもって、「せっけん類,香料類,化粧品,研磨紙」に減縮する補正をしているものである。

2 引用商標

原査定において本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願の拒絶の理由に引用した登録第1588905号商標は、昭和54年3月9日登録出願、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第4類「せつけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、同58年5月26日に設定登録、平成7年8月30日に商標権存続期間の更新登録がされているものである(以下「引用(1)商標」という。)。

同じく、登録第1588906号商標は、「コティー」及び「ニュアンス」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、昭和54年3月9日登録出願、第4類「せつけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、同58年5月26日設定登録、平成7年8月30日に商標権存続期間の更新登録がされているものである(以下「引用(2)商標」という。)。

同じく、登録第2196800号商標は、昭和62年5月13日登録出願、「ニュアンス」の片仮名文字を横書きしてなり、第3類「染料、顔料、塗料、印刷インキ、くつずみ、つや出し剤」を指定商品として、平成1年12月25日に設定登録がされたものである(以下「引用(3)商標」という。)。

同じく、登録第2671701商標は、平成4年1月22日登録出願、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、同6年6月29日に設定登録がされたものである(以下「引用(4)商標」という。)。

同じく、登録第3243948号商標は、平成5年12月9日登録出願、「ニュアンス」の片仮名文字を横書きしてなり、第21類「清掃用具,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く),愛玩動物用食器」を指定商品として、同9年1月31日に設定登録がされたものである(以下「引用(5)商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標の構成は前記したとおり、「ニュアンスミルク」の片仮名文字よりなるところ、構成各文字は同書・同大・等間隔に表されていて視覚上一体的に看取し得るばかりでなく、これより生ずる「ニュアンスミルク」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

意味上においても、前半の「ニュアンス」と後半の「ミルク」との各語間に特に主従・軽重の差も見出せないから、該構成は、全体として不可分一体の造語よりなるものとみるのが相当であって、構成前半の「ニュアンス」の文字(語)が「色・音・調子・意味・感情などの微細な差異。陰影。濃淡。」等の意味を有し、また同後半の「ミルク」の文字が「牛乳、(コンデンス)ミルク」等の意味を有する外来語として広く知られ、両語とも化粧品にそれぞれ「色などの微細な差異。陰影。濃淡。」又は「乳液」を表すものとして使用されているものとしても、両語を結合した構成文字全体として、直ちに本願指定商品の普通名称や品質等を直接的・具体的に表す熟語とはいい難く、また、この種業界において取引上普通に使用されている事実も発見できないところである。

そうとすれば、本願商標は、一種の造語として常に全体が一体のものとして認識・把握されるとみるのが相当であって、前記一連の称呼のみをもって取引に資されるものとみるべきである。

してみれば、本願商標より「ニュアンス」の称呼が生ずるとし、これを前提に本願商標と引用(1)及び(2)商標とを類似するものとした原査定の認定・判断は妥当なものということはできない。さらに、両者は、観念上においても相紛れるおそれはなく、外観においても互いに区別し得るものであるから、称呼、観念及び外観のいずれの点においても類似するものとはいえない。

なお、引用(3)商標は、商標登録原簿によれば、当該商標権の存続期間が満了し、その登録の抹消が平成12年8月30日にされているものである。

また、本願商標の指定商品は、前記1のとおり手続補正書によって減縮する補正がなされた結果、引用(4)及び(5)商標の指定商品とは、互いに抵触しない非類似の商品になったものと認め得るところである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の理由をもって本願を拒絶することはできない

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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