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Trademark Appeal Case

複合商標の一体性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−16921(T2000−16921/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、標準文字による「SceneCabinet」の欧文字を書してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年6月4日登録出願、その後、指定商品については、平成12年10月25日付提出の手続補正書により「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ,ただし、キャビネットを除く。」に減縮補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1646379号商標は、「シーン」の片仮名文字と「SCENE」の欧文字を二段に書してなり、昭和56年6月15日登録出願、第11類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、同58年12月25日に設定登録がなされ、その後、該商標権は商標登録原簿の記載に徴すれば、取消審判(審判番号03−09981)の請求があった結果、指定商品中「ロラン機械器具」について取り消すべき旨の審決がなされ、平成4年7月30日にその確定登録がなされているものである。同じく、登録第4073444号商標は、「SCENE」の欧文字を書してなり、平成3年11月18日登録出願、第9類「電気機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く。)電気材料」を指定商品として、平成9年10月24日設定登録なされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおり、前半の「Scene」の文字と後半の「Cabinet」の文字とは外観上まとまりよく一体に構成され、称呼上、その全体より生ずる「シーンキャビネット」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであって、これを、殊更、「Scene」と「Cabinet」に分離観察してみなければならない特段の理由も見出し得ないから、一体不可分になる一連の造語として認識、理解されるとみるのが相当である。

これに対し、引用各商標は、その構成前記のとおりの文字よりなるものであるから、該構成文字に相応してそれぞれ「シーン」の称呼を生ずるものであり、「光景、風景、映画演劇などの一場面」の意味合いを有するものである。

そこで、本願商標より生ずる「シーンキャビネット」の称呼と、引用各商標より生ずる、「シーン」の称呼とを比較するに、両者は、「キャビネット」の構成音の有無等により明確に聴別できるもである。

また、両商標は、外観においては判然と区別し得る別異の商標であり、かつ、観念においては、比較することが出来ない。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の理由をもって拒絶することはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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