結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−16213(T2001−16213/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Narsiss」の文字及び「ナルシス」の文字を二段に横書きしてなり、平成12年2月22日に登録出願され、指定商品及び指定役務については、願書記載の商品及び役務を、当審において同14年4月24日付け手続補正書により、第16類「紙類,印刷物,文房具」、第35類「書類の複製,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング」及び第42類「デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」と補正してなるものである。
原査定は、「本願は、その指定商品及び指定役務中、『電気計算機等の事務機器及び印刷機等の周辺機器・器具,光・磁気記録媒体の複製,タイプライター,電子計算機等の高度な専門知識,技術又は経験を必要とする機械の性能,操作方法等に関する紹介及び説明,作成又は保守』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず、また、前記指定商品及び指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品及び役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、商品及び役務の内容が明確なものになったと認められる。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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