Trademark Appeal Case
歯磨き用品の識別力と品質誤認
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90725号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
登録第4235826号商標の登録を維持する。
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4235826号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年7月23日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第21類「歯ブラシ,ようじ,デンタルフロス」を指定商品として、平成11年1月29日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、その指定商品に使用されたときには、その商品が歯磨き用品であることを示すものであって、自他商品識別力を発揮できないものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
申立人の提出に係る証拠を検討し、かつ、職権をもって調査したが、本件商標は、その指定商品のいずれの商品についても、その商品が歯磨き用品であることを表示する標章として取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。
また、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすベき事実は認められない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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