結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−21208(T2001−21208/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「Century Net」の欧文字を書してなり(標準文字による商標)、第35類、第36類、第37類、第38類、第39類、第40類、第41類、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定して、平成12年7月27日登録出願、その後、指定役務については、原審における平成13年10月2日、当審における平成13年11月28日付手続補正書により、第36類「ガス料金又は電気料金の徴収の代行」とする補正がされたものである。なお、平成13年11月27日付手続補正書については、平成13年11月29日付で拒絶査定送達後の差し出しであることを理由に、平成14年3月5日付で手続却下の処分がされている。
原査定は、「本願商標は、登録第3027126号商標、登録第3050196号商標、登録第3081322号商標、登録第3233624号商標、登録第3273437号商標、登録第3273438号商標、登録第3273441号商標、登録第3273446号商標、登録第3273516号商標、登録第3274593号商標、登録第3274594号商標、登録第3274595号商標、登録第3294961号商標、登録第3339182号商標、登録第4122509号商標、登録第4122510号商標、登録第4249939号商標(以下、併せて『引用各商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用各商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたものと認められる。
そうすると、本願商標は、その指定役務において、もはや引用各商標とは類似しないものと認められる。
してみれば、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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