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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出と称呼

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−13887(T2001−13887/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、平成12年5月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4424888号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成11年7月21日に登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす」及び第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、平成12年10月20日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記した構成よりなるものであるところ、これより「ライフフーズ」の称呼が生ずること明らかである。

一方、引用商標は、前記した構成よりなるものであるところ、大きく太く表された「AVIVA」の文字と、段を変えて小さく細く表された「LIFE FOODS」の文字は、構成上・意味上の結合が弱く、常に一体としてとらえなければならない特段の事情を認め得ないものである。そして、請求人(出願人)は、「LIFE FOODS」の文字部分について、単に取扱商品を表示したものに過ぎず自他商品識別力を有しない単なる付加的文字である旨主張するが、該文字部分は「生活、人生」等を意味する英語「LIFE」と「食べ物、食品」を意味する英語「FOODS」の2語よりなるところ、この両語が結び付いて直ちに一定の意義を有する語句として日常親しまれているとまでは言い得ず、これより特定の商品の品質等を具体的に表示するとは認めがたいところであって、事実、当審において職権をもって調査するも、該文字が引用商標の指定商品等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。そうすると、該文字部分は、例え小さく細く表されているにせよ、それ自体自他商品識別力を有するものとみるのが相当である。したがって、引用商標からは、「アビバライフフーズ」及び「アビバ」の称呼のほか、「ライフフーズ」の称呼も生ずるものである。

そうすると、本願商標と引用商標は、「ライフフーズ」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならず、しかも、本願商標は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものと認められる。

してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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