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結論

敗訴(請求棄却)

商標「COERVER」と「電気コネクタを主とする電気・電子部品」の商標の類似性(第4条第1項第11号|審判平成11年異議第90730号)

審判番号
平成11年異議第90730号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「COERVER」引用商標「電気コネクタを主とする電気・電子部品」
争点(論点)
商標の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第90730号・異議)は、本件商標「COERVER」と引用商標「電気コネクタを主とする電気・電子部品」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の類似性」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4235887号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4235887号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4235887号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成7年5月22日に登録出願され、「COERVER」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年1月29日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

平成5年6月17日に登録出願され、「COELVER」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年6月28日に設定登録されている登録第3170662号商標(以下、「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「電気コネクタを主とする電気・電子部品」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるところ、本件商標は、引用商標に類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、前記に示すとおりの構成よりなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して、本件商標よりは「コーバー」、引用商標よりは「コエルバー」の自然的称呼を生ずるものとみるのが相当である。

そこで、「コーバー」と「コエルバー」の称呼を比較するに、両者は第2音と第3音目において長音と「エル」の音に明確な差異を有するばかりでなく、その音構成においても明らかな差異を有するものであるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときはその語調・語感が相違し、称呼上彼此相紛れるおそれはないものというべきである

また、両商標は特定の観念を生じ得ない造語と判断し得るものであるから、観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上も区別し得るものである。

さらに、申立人は、引用商標の指定商品は電気通信機械器具及び電子応用機械器具の部品としても使用され得る旨主張しているが、「電気通信機械器具の部品」は「通信機械器具の部品としてのみ使用される特殊な形態又は寸法のもの」(特許庁商標課編集「商品及び役務区分解説」参照)と解されるものであり、また、電子応用機械器具の部品には引用商標の指定商品は含まれないものと解されるから、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは類似しない商品と判断するのが相当である。

そうとすれば、本件商標と引用商標は外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標であり、かつ、双方の指定商品も非類似の商品と認め得るものである。

加えて、申立人の提出に係る証拠を検討し、かつ、職権をもって調査したが、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「電気コネクタを主とする電気・電子部品」の商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたとは認められないものであるから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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