結論テキスト
本件審判の請求に係る指定役務中「建築又は都市計画に関する研究,土木に関する試験又は研究」については、その請求を却下する。
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2001−30691(T2001−30691/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第3211352号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、平成4年9月30日登録出願、第42類「電力プラントに関するエンジニアリング,通信プラントに関するエンジニアリング,化学プラントに関するエンジニアリング,製鉄プラントに関するエンジニアリング,非鉄プラントに関するエンジニアリング,繊維プラントに関するエンジニアリング,食品加工プラントに関するエンジニアリング,機械製造プラントに関するエンジニアリング,環境衛生設備システムに関するエンジニアリング,貯蔵又は輸送設備システムに関するエンジニアリング,鉱山施設に関するエンジニアリング,建築物の設計,測量,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,建築又は都市計画に関する研究,土木に関する試験又は研究,施設の警備」を指定役務として、同8年10月31日に設定登録されたものであるが、指定役務中「建築又は都市計画に関する研究、土木に関する試験又は研究」については商標登録を取り消す旨の審決が確定し、その登録が同13年8月8日になされている。
請求人は、本件商標の登録を取り消すとの審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、答弁していない。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。 しかるところ、本件審判の請求に対し被請求人は、何ら答弁、立証するところがない。
ところで、本件審判は、本件商標の登録の取消を求める請求(予告登録日、平成13年7月18日)であるところ、当該商標登録原簿を調査するに、前記1記載のとおり、本件商標に係る商標権は、別途商標法第50条による商標登録の取消審判の請求(2000年審判第30761号)があった結果、指定役務中の「建築又は都市計画に関する研究、土木に関する試験又は研究」について登録を取り消す旨の審決の確定登録がなされていることを確認し得た。
そうとすれば、本件商標の指定役務中の前記役務については、商標法第54条第2項により前記審判の請求の登録の日(予告登録日、平成12年8月2日)に遡及して消滅したものとみなされる。
しかして、本件審判において、取消対象とする指定役務中には前記審判の請求の登録の日(予告登録日)に遡及して消滅したものとみなされる前記役務が含まれているものであって、かつ、本件審判の請求の登録の日(予告登録日)前に消滅しているものであるから、該役務について取り消しを求める本件審判請求は、取り消すべき対象物の存在しない不適法な請求であるといわざるを得ないものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定役務中「電力プラントに関するエンジニアリング,通信プラントに関するエンジニアリング,化学プラントに関するエンジニアリング,製鉄プラントに関するエンジニアリング,非鉄プラントに関するエンジニアリング,繊維プラントに関するエンジニアリング,食品加工プラントに関するエンジニアリング,機械製造プラントに関するエンジニアリング,環境衛生設備システムに関するエンジニアリング,貯蔵又は輸送設備システムに関するエンジニアリング,鉱山施設に関するエンジニアリング,建築物の設計,測量,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,施設の警備」についての登録を取り消すべきものとし、その余の取消請求に係る指定役務「建築又は都市計画に関する研究、土木に関する試験又は研究」についての請求は、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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