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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の成否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2000−31464(T2000−31464/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第3171246号証表(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの図形からなり、平成5年4月14日に登録出願、第29類「乳製品、食用油脂」を指定商品として、同8年6月28日に設定登録、現に有効に存続するものである。

2 請求人の主張の要旨

(1)請求の趣旨

商標法第50条第1項の規定により、本件商標は取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。

(2)請求の理由

本件商標は、商標権者により、少なくとも過去3年以内に日本国内でその指定商品には使用されていない。

3 被請求人の答弁の要旨

(1)答弁の趣旨

結論同旨の審決を求める。

(2)証拠方法

乙第1号証ないし同第2号証(枝番号を含む。)を提出した。

(3)答弁の理由

本件商標はその指定商品について、被請求人自らが本件審判請求の日前3年間に日本国内において使用しているので、その使用事実について一例を以下に提示する。

なお、本件商標は、主に被請求人の販売する商品の「ハウスマーク」として使用している。

(a)乙第1号証として「大豆レシチン」に使用している事例を提出する。 乙第1号証の1は、商品「大豆レシチン」を詰めた段ボール箱の全体写真であり、乙第1号証の2は、段ボール箱の一部拡大写真である。この乙第1号証の1及び2よりこの容器には、本件商標、「サラヤ」、「大豆レシチン」、「LECITHIN/GRANULE 顆粒」、「330g/6/27302」の文字などが記載されている。

その使用商標は、本件商標と同じ態様であり、「サラヤ」は被請求人の商号の略称で生産販売者を表示し、「大豆レシチン」は大豆から抽出された食用油脂であることを示すものである。また、「LECITHIN/GRANULE顆粒」は、レシチンが顆粒状であること、「330g/6/27302」は、ここに330グラム入りが6個、品番27302であることを示している。

(b)乙第2号証は、被請求人の大阪営業所が日常の営業に使用している得意先元帳の本件商標に関係する部分の一部である。中央上部に記載された00年05月31日の日付から、これは平成12年5月31日の月末締めの元帳であり、姫路市花田町一本松字宮ノ前401−1所在の丹平中田株式会社の姫路営業所に「品番27302、品名サラヤ大豆レシチン330g、缶入12個(無償2個、販売10個)」を5月24日に販売したことが明記されている。

上記する乙第1号証及び同第2号証から明らかなように、本件商標は被請求人自らが、本件商標と同一の態様で本件商標の指定商品「食用油脂」に包含される「大豆レシチン」に使用しているのであり、しかも、本件審判事件の請求前3年以内に使用されていたことが明らかである。

(c)上記するように、本件商標が、その審判請求に係わる商品に、本件審判請求の日前3年間に日本国内において使用していたことは乙第1、2号証により明らかである。

3 請求人は、被請求人の答弁に対して、何ら弁駁していない。

4 当審の判断

(1)乙第1号証の1は、段ボール箱の写真であり、乙第1号証の2は、その一部拡大写真であって、同段ボールには、本件商標と同一図形、「サラヤ」、「大豆レシチン」、「LECITHIN/GRANULE 顆粒」、「330g/6/27302」の文字などが記載されている。

(2)乙第2号証は、平成12年5月31日の月末締めの「得意先元帳」であり、これによれば、被請求人は、姫路市花田町一本松字宮ノ前401−1所在の丹平中田株式会社の姫路営業所に「品番27302、品名サラヤ大豆レシチン330g、缶入12個(無償2個、販売10個)」を同年5月24日に販売した事実が認められる。

また、「大豆レシチン」は、「大豆」の中に含まれている成分であり、顆粒状のものもあり食用にされるものは、本件商標の「食用油脂」に属するものと認められる。

(3)以上によれば、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において被請求人が、本件商標をその指定商品中の「食用油脂」に属する「大豆レシチン」について使用したものと認め得るものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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