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Trademark Appeal Case

商標法50条不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2000−30567(T2000−30567/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第3308538号商標(以下「本件商標」という。)は、「TRAPEZE」の欧文字を横書きしてなり、平成7年4月27日出願、第9類「電子応用機械器具及びその部品、電気通信機械器具」を指定商品として、同9年5月16日登録、現に有効に存在するものである

2 請求人の主張の要点

請求人は、「本件商標の指定商品中『電子応用機械器具及びその部品』について、その登録は取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者もしくは使用権者のいずれもが前記商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標を指定商品「電子応用機械器具」について本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用していると答弁し、証拠方法として乙第3号証ないし同第5号証を提出した。

4 当審の判断

被請求人が提出した乙第3号証ないし同第5号証によれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品中の「電子応用機械器具」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたと認められる。

一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中請求に係る商品について、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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