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Trademark Appeal Case

商標使用の立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2000−30115(T2000−30115/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第2398697号商標(以下「本件商標」という。)は、「トリム」の片仮名文字と「TRIM」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和63年11月18日登録出願、平成4年4月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

第2 請求人の主張

請求人は、「本件商標は、その指定商品中『薬剤』についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由を「本件商標は、日本国内において継続して3年以上、商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれによっても、その指定商品中『薬剤』のいずれの商品についても使用されていない。したがって、本件商標は、その指定商品中『薬剤』についての登録は取り消されるべきである。」とするものである。

第3 被請求人の主張

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第5号証(枝番を含む。)を提出した。

1.商標権者による「浴剤」の使用について

(1)商標権者は、本件商標と社会通念上同一といえる「トリム」の商標を、その指定商品中「薬剤」の範疇に属する「浴剤」について使用している(乙第2号証及び乙第3号証の1ないし7)。

(2)上記「浴剤」の売上伝票より、該商品が本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者により使用されたことが明らかである(乙第4号証の1ないし4)。

2.通常使用権者による「消化器運動改善剤」

通常使用権者は、本件商標と社会通念上同一といえる「トリム」の商標を、その指定商品中「薬剤」の範疇に属する「消化器運動改善剤」について、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、使用していた(乙第5号証の1ないし6)。

3.以上のとおり、本件商標は、継続して3年以上日本国内において、商標権者により商品「浴剤」に、また、通常使用権者により商品「消化器運動改善剤」に使用されているものである。

第4 当審の判断

1.乙第3号証の1ないし7及び乙第4号証の1ないし4によれば、商標権者(被請求人)は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、取消に係る商品「薬剤」中の「浴剤」について使用していたことを認めることができた。

2.乙第5号証の1ないし6によれば、通常使用権者は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、取消に係る商品「薬剤」中の「消化器運動改善剤」について使用していたことを認めることができた。

3.請求人は、上記第3の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

4.以上のとおりであるから、本件商標は、商標法第50条の規定により、その登録を取消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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