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Trademark Appeal Case

不使用取消と通常使用権者の使用

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2001−30042(T2001−30042/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第3058052号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲のとおり、黒く塗り潰した横長の長方形内に「KartHouse」の文字を白抜きで表示してなり、平成4年9月16日に登録出願、第25類「洋服,コ―ト,セ―タ―類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲ―トル,毛皮製スト―ル,ショ―ル,スカ―フ,足袋,足袋カバ―,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチ―フ,マフラ―,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガ―タ―,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(『靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具』を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(『乗馬靴』を除く。),乗馬靴」を指定商品として、同7年7月31日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の登録はこれを取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。」と申し立て、その理由として、「本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において、商標権者によって使用されていない。また、本件商標権に専用使用権は設定されていない。加えて、通常使用権も登録されていないことから、本件商標には通常使用権者も存在しないことが推認し得る。したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取消を免れない。」としている。

3 被請求人の主張

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由として「通常使用権者が本件商標をその指定商品中の『Tシャツ、ヨットパーカー』について使用している。」旨述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第7号証を提出した。

4 当審の判断

被請求人が提出した乙第1号証ないし同第7号証によれば、本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において、通常使用権者が本件商標と社会通念上同一と認められる商標を指定商品中の「Tシャツ、ヨットパーカー」について使用していたことを認めることができる。

そして、請求人は、上記3の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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