sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の類似性と混同のおそれ

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90779号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4238992号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4238992号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年1月30日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年2月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標であるから、商標法第4条第1項第7号に該当する。

また、本件商標は、昭和62年5月14日に商標登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年8月30日に設定登録された登録第2256290号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であり、かつ、その主催者及び申立人らの関与する「フォーミュラカーレース」及び「フォーミュラカー」の略称として知られる「フォーミュラ」の称呼を同じくする商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、他人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあって、さらに、本件商標は、国際的に著名な自動車レースの信用を不当に利用しようとするものであり不正の目的をもって使用されようとするものであるから、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字又は図形からなるものではなく、また、本件商標を指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものではなく、他の法律によってその使用が禁止されているものとは認められない。

次に、本件商標と引用商標は、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、引用商標からは、単に「フォーミュラ」の称呼を生ずるものではないとみるのが相当であるから、両商標は、外観はもとより、称呼及び観念においても類似することのない非類似の商標といえるものである。

また、申立人の提出に係る証拠を検討し、職権をもって調査したが、その主催者(FIA)及び申立人らの関与する「フォーミュラカーレース」及び「フォーミュラカー」が、「フォーミュラワン(F1)」と略称されていることは認められるが、単に「フォーミュラ」と略称され使用されている事実はほとんど認められないものであるから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

さらに、本件商標は、上記のとおりであって、申立人の出所表示機能を希釈化させたり、又はその名声を毀損させるなど不正の目的をもって出願されたものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものでない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。