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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号・第4条第1項第7号「称呼の類似性と混同のおそれ」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年異議第90779号|登録維持)

審判番号
平成11年異議第90779号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と混同のおそれ
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第90779号・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と混同のおそれ」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4238992号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4238992号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4238992号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年1月30日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年2月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標であるから、商標法第4条第1項第7号に該当する。

また、本件商標は、昭和62年5月14日に商標登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年8月30日に設定登録された登録第2256290号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であり、かつ、その主催者及び申立人らの関与する「フォーミュラカーレース」及び「フォーミュラカー」の略称として知られる「フォーミュラ」の称呼を同じくする商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、他人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあって、さらに、本件商標は、国際的に著名な自動車レースの信用を不当に利用しようとするものであり不正の目的をもって使用されようとするものであるから、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字又は図形からなるものではなく、また、本件商標を指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものではなく、他の法律によってその使用が禁止されているものとは認められない。

次に、本件商標と引用商標は、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、引用商標からは、単に「フォーミュラ」の称呼を生ずるものではないとみるのが相当であるから、両商標は、外観はもとより、称呼及び観念においても類似することのない非類似の商標といえるものである。

また、申立人の提出に係る証拠を検討し、職権をもって調査したが、その主催者(FIA)及び申立人らの関与する「フォーミュラカーレース」及び「フォーミュラカー」が、「フォーミュラワン(F1)」と略称されていることは認められるが、単に「フォーミュラ」と略称され使用されている事実はほとんど認められないものであるから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

さらに、本件商標は、上記のとおりであって、申立人の出所表示機能を希釈化させたり、又はその名声を毀損させるなど不正の目的をもって出願されたものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものでない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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