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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の使用事実

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2001−30093(T2001−30093/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2439801号商標(以下「本件商標」という。)は、平成1年7月24日登録出願、商標の構成を「NUANCE」の欧文字とし(文字綴りの中、中程の「A」、「N」の両文字間は他のそれよりも若干間隔を空けて表してある。)、指定商品を第11類「電子応用機械器具、その他本類に属する商品」として、同4年7月31日に設定の登録がされたものである。なお、本件商標に係る商標権の登録名義人は、商標登録原簿によれば、前権利者「株式会社トンボ鉛筆」から現権利者「オムロン株式会社」(被請求人)とする権利の移転の登録が本件審判の請求(予告登録日:平成13年2月21日)後の平成13年3月9日にされていることが認められる。

2 請求人の主張 請求人は、本件商標の指定商品中「電気通信機械器具,電子応用機械器具」についてその登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めると申し立て、その理由を次のように述べている。

本件商標は、その指定商品中「電気通信機械器具,電子応用機械器具」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁 被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第8号証を提出した。

被請求人は、本件商標の通常使用権者となった平成10年10月以降、本件商標の使用を開始し、平成13年1月10日に本件商標を譲受け、継続して「電気通信機械器具,電子応用機械器具」に使用している。従って、本件商標の指定商品中「電気通信機械器具,電子応用機械器具」についてその登録を取り消すとした請求人の主張は妥当でない。

4 当審の判断

本件審判の請求は、商標法第50条第1項に基づき、本件商標の指定商品中の「電気通信機械器具,電子応用機械器具」についてその登録の取り消しを求める請求である。

これに対して、被請求人は、本件商標の通常使用権者であった時期(平成10年10月以降)を含め、本件審判の請求前3年以内に、本件商標を前記取消対象商品について使用しているとして、乙各号証を提出しているので、以下、乙各号証について検討する。

(1)乙第1号証は、その当時、本件商標の商標権者「株式会社トンボ鉛筆」とその通常使用権者であった被請求人「オムロン株式会社」との間で取り交わされた平成10年10月1日付「商標使用許諾契約書」であって、同文面によれば、その通常使用権者であり現在の商標権者である被請求人は、本件商標についてその指定商品中の「音声認識システムを含む電子応用機械器具」について使用許諾を得た者であったこと。

(2)乙第2号証及び乙第3号証は、「Computer Telephony World EXPO Tokyo’2000」に係るオフィシャルガイドブックの出展記事写しであって、同記事によれば、被請求人が「電話用途向け音声認識システム」について本件商標の下に出展していたことを十分推認させること。

(3)乙第4号証は、平成12年1月18日発行「日経産業新聞」の当該抜粋記事写しであって、同記事によれば、被請求人が本件商標の下に「音声認識ソフト」を取り扱っている旨報道されたこと。

(4)乙第5号証ないし乙第7号証は、コンピュータ関連雑誌と認められる株式会社リックテレコム平成12年4月20日発行「コンピューターテレフオニー」(NO.15)、日経BP社平成12年6月26日発行「日経ビジネス」(1047号)及び株式会社インプレス平成12年11月25日発行「アイ・エム・プレス」(Vol.55)の当該抜粋記事写しであって、それら記事によれば、被請求人が本件商標の下に「音声認識システム」を取り扱い・販売していたことを十分推認させること。

(5)乙第8号証は、被請求人が本件商標の下に販売する音声認識ソフトウエアの商品カタログであって、その制作・頒布の時期において一部不明瞭さは残るものの、前記乙各号証とも併せ考慮するに、前記認定の時期頃のものと容易に推認し得ること。

以上の各認定によれば、本件商標は、その通常使用権者又は被請求人(本件商標権者)により、その指定商品中の電子応用機械器具に属する「電話用途向け音声認識ソフト(関連システム)」について、本件審判の請求前3年以内に日本国内において使用されていたものと認められる。

請求人は、被請求人の答弁に対して、弁駁していない。

そうすると、被請求人は、本件審判の請求に対し、所定の事項について主張・立証し得たものというべきであるから、本件商標の登録は、その取消請求に係る指定商品について、商標法第50条第1項により、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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