結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2001−30535(T2001−30535/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
1.本件商標
本件登録第2471056号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりであって、現に有効に存続しているものである。
2.請求人の主張
請求人は、「本件商標の指定商品中『マネキン人形,洋服飾り型類,仮装用衣服,玉突き用具,遊戯用器具,運動具,釣り具,楽器,演奏補助品,蓄音機,レコード』について、その登録は取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由として、本件商標は商標法第50条に該当するものであるとしている。
3.被請求人の答弁
被請求人は、結論と同旨の審決を求めると答弁し、その理由として、被請求人は、通常使用権者が本件商標を指定商品について使用している旨述べ、証拠方法として乙第1号証乃至同第21号証を提出した。
4.当審の判断
被請求人が提出した乙第1号ないし同第3号証証(いずれも雑誌に掲載の商品広告)、同第5号証(雑誌に掲載の商品広告)、乙第7号ないし同第9号証及び乙第11号ないし同第12号証(いずれも新聞に掲載の商品広告)、同第13号証(いずれも商品カタログ)によれば、株式会社イオンスポーツが、本件審判請求の登録前3年以内の日に、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を商品「ゴルフクラブ」について使用していたことを認めることができた。
そして、商標登録原簿、乙第20号証及び同第21号証(いずれも会社案内)並びに被請求人の主張によれば、前記使用者は、専用使用権者から使用を許諾された者であると認め得るものである。
してみれば、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品中の運動具の一「ゴルフクラブ」について、通常使用権者によって、使用されていたと認められる。
しかして、請求人は上記3.の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標の指定商品中請求に係る商品についての登録は、商標法第50条の規定により取消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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